原付2種で二段階右折をしてしまったら

原付2種に二段階右折は必要ない

右折時に二段階右折をしなければならないのは、原動機付自転車と軽車両だけです。
ここでいう「軽車両」というのは、リアカーやふつうの自転車などエンジンを持たない車両のことですから、気にしなくてよいでしょう。
原動機付自転車とは、いわゆる「原付」や「原チャリ」で、排気量50cc以下の原動機を載せているバイクを指します。

「要は、原付で右折する時には二段階右折が必要なんだろう」と思いたいところですが、常にこのルールが当てはまるわけではありません。
二段階右折の標識があるところではもちろん二段階右折が絶対なのですが、標識がない場合、原付でもふつうに右折してよいところもあります。
一方、標識の有無にかかわらず車線の数によって二段階右折が必要なところもあります。

ややこしいルールがある二段階右折ですが、ここで気をつけたいのが、上記のことは原付2種には当てはまらないということです。
二段階右折がなぜルールとして定められたのかというと、最高速度が時速30kmしか出ない原付バイクがふつうの車に混じって右折するのが危険だからです。
実際は現在のバイクはもっと高性能ですが、もともとは普通車両との性能差を考慮して二段階右折が定められました。

ですので、もともと51cc以上の排気量のエンジンを持つ原付2種の場合、最初からこのルールに当てはまらないことになります。
逆に二段階右折をすることで周りの車やバイクの交通を妨げることもあるので、原付2種で二段階右折をやってはいけません。

原付2種で二段階右折すると違反に問われる

50cc以下の原付バイクから原付2種に乗り換えたばかりの時など、ついこれまでの癖で二段階右折をやってしまいそうになることがあります。
しかし、場合によっては違反に問われることもあるので注意しましょう。

ふつうの車やバイクが道路を右折する時のやり方は、道路交通法第34条に詳しく定められています。
それによると、右折前に道路の中央にできるだけ寄り、交差点中心のぎりぎり内側を徐行しながら右折する必要があるとのことです。
この通りに右折しないと、交差点右左折方法違反になってしまうことがあります。

交差点右左折方法違反にはならなくても、二段階右折をする時には赤信号を直進することになるため、その場に警察がいれば信号無視の現行犯になるリスクも高いです。
交差点右左折方法違反だと違反点数は1点、反則金は4,000円ですが、信号無視の場合それが2点と6,000円ですので、より重い処罰になってしまいます。

かといって、途中で間違ったことに気づいて中央の黄色い線をまたいで右折レーンに移動するのもNGです。
白線なら大丈夫ですが、黄色線のところで車線変更をするとこれも道路交通法違反になってしまいます。